三重建労の各支部は、労働大臣の認可を受けて「労働保険事務組合」を設立し、 労働保険事務の一切を行っています。労災保険制度は、労働者が仕事によりケガ・病気・死亡した場合の使用者の最低補償義務を国が責任をもって行う制度です。
補償責任は使用者(元請)に
建設業では、労働者(下請の労働者を含む)の、業務上の災害補償責任は、使用者(元請)が負うことになっています。
労災保険加入は使用者の義務
建設業は労災保険が強制適用です。一人親方や元請・下請に関係なく、1人でも人を使用する場合(アルバイト等も含む)は、必ず労災保険に加入しなければなりません。
事業主や一人親方は特別加入が必要
元請・下請の事業主や一人親方(手間請)は、元請の事業所労災が使えないため、「特別加入」していないと労災保険の給付が受けられません。なお「特別加入」は、組合(労働保険事務組合)を通じなければ、加入することができません。
労災保険の給付内容は
治療費と入院費 (療養補償給付) |
治るまで全額無料でかかれます。 |
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仕事を休んだとき (休業補償給付) |
休業4日目から働けるようになるまで、1日につき平均賃金の80%が支給されます。 |
障がいが残ったとき | 障害補償年金や障害補償一時金が支給されます。 |
死亡事故のとき | 遺族補償年金あるいは障害補償一時金とともに葬祭料が支給されます。 |
一人親方の場合は | 休業4日目から給付日額の8割が支給されます。 |
保険料は
●事業主労災保険料〈建築事業〉(例)
大工、左官、とび、板金、鉄工、塗装、電気工事、造園など
年間請負金額 | 保険料 |
500万円 | 10,925円 |
1,000万円 | 21,850円 |
2,000万円 | 43,700円 |
3,000万円 | 65,550円 |
5,000万円 | 109,250円 |
※別に消費税が加算されます。
●特別加入保険料 〈建築事業〉
給付基礎日額 | 事業主年間保険料 | 一人親方年間保険料 |
5,000円 | 17,337円 | 34,800円 |
6,000円 | 20,805円 | 42,000円 |
7,000円 | 24,272円 | 48,600円 |
8,000円 | 27,740円 | 55,500円 |
9,000円 | 31,207円 | 62,100円 |
10,000円 | 34,675円 | 68,700円 |
12,000円 | 41,610円 | 81,900円 |
14,000円 | 48,545円 | 95,100円 |
16,000円 | 55,480円 | 108,300円 |
18,000円 | 62,415円 | 121,200円 |
20,000円 | 69,350円 | 134,400円 |
22,000円 | 76,285円 | 147,600円 |
24,000円 | 83,220円 | 160,800円 |
25,000円 | 86,687円 | 167,400円 |
※上の保険料の他に若干の手数料がかかります。
※組合を通じて、事業主や一人親方も特別加入できます。